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介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
【介護福祉士】介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
■介護福祉士:介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
介護支援専門員とは、
要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、
適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう、
市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する
専門的知識及び技術を有する者とされています。
(介護保険法第79条第2項第2号)
介護支援専門員の業務は、
介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、
居宅サービス事業者や施設等との連絡調整を行ったり、
介護保険の給付管理事務を行うなど、
介護サービスの支援を担当する重要な役割を担っています。
■要介護認定に関する業務
・申請の代行
・認定調査の受託=被保険者宅を訪問調査
介護支援サービスに関する業務
・課題分析(アセスメント)
・介護サービス計画の作成
・サービスの仲介や実施管理
・サービス提供状況の継続的な把握及び評価
給付管理に関する業務
・支給限度額の確認と利用者負担額の計算
・サービス利用票、サービス提供票の作成
・給付管理票の作成と提出
介護支援専門員は、
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)には、
必ず配置しなければならないとされています。
介護支援専門員になるには、
各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、
実務研修を受講した後、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録される必要があります。
介護支援専門員名簿に登録されると、
各都道府県知事から介護支援専門員登録証明書が交付されます。
■「介護福祉士が介護支援専門員になるための必要な条件」
介護支援専門員に必要な条件は,
医師,歯科医師,薬剤師,保健婦(士),助産婦,看護婦(士),准看護婦(士),理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,栄養士(管理栄養士含む),義肢装具士,言語聴覚士,歯科衛生士,視能訓練士,柔道整復師,精神保健福祉士
といった有資格者のほか,
福祉事務所のソーシャルワーカーや医療機関の医療ソーシャルワーカーなどの
「相談援助業務に従事する者」や特別養護老人ホームの寮母やホームヘルパーなど
「介護等の業務に従事する者のうち、
一定の実務経験を有し、所要の研修を修了したもの」となっています。
※ここでいう一定の実務経験とは,
介護支援専門員実務研修受講試験の受験者に求められる要件と同様,
通常5年以上かつ900日以上の経験を指します。
このうち,新しい資格である言語聴覚士、精神保健福祉士については
経過措置が設けられています。
ただし,「介護等の業務に従事する者」に関しては、
通算10年以上(社会福祉主事任用資格を有する者や訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程に相当する研修を修了した者を除く)かつ1800日以上の経験が必要とされています。
この従事年数および日数は、個々の実務経験期間を通算して計算されます。
また,実務経験は単に自己申告ではなく、使用者あるいは施設、事業所等の長による
「実務経験証明書」により認められます。
ですから受験予定の人は「実務経験証明書」について早めに準備しておくことが必要です。
■介護福祉士:介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
介護支援専門員とは、
要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、
適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう、
市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する
専門的知識及び技術を有する者とされています。
(介護保険法第79条第2項第2号)
介護支援専門員の業務は、
介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、
居宅サービス事業者や施設等との連絡調整を行ったり、
介護保険の給付管理事務を行うなど、
介護サービスの支援を担当する重要な役割を担っています。
■要介護認定に関する業務
・申請の代行
・認定調査の受託=被保険者宅を訪問調査
介護支援サービスに関する業務
・課題分析(アセスメント)
・介護サービス計画の作成
・サービスの仲介や実施管理
・サービス提供状況の継続的な把握及び評価
給付管理に関する業務
・支給限度額の確認と利用者負担額の計算
・サービス利用票、サービス提供票の作成
・給付管理票の作成と提出
介護支援専門員は、
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)には、
必ず配置しなければならないとされています。
介護支援専門員になるには、
各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、
実務研修を受講した後、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録される必要があります。
介護支援専門員名簿に登録されると、
各都道府県知事から介護支援専門員登録証明書が交付されます。
■「介護福祉士が介護支援専門員になるための必要な条件」
介護支援専門員に必要な条件は,
医師,歯科医師,薬剤師,保健婦(士),助産婦,看護婦(士),准看護婦(士),理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,栄養士(管理栄養士含む),義肢装具士,言語聴覚士,歯科衛生士,視能訓練士,柔道整復師,精神保健福祉士
といった有資格者のほか,
福祉事務所のソーシャルワーカーや医療機関の医療ソーシャルワーカーなどの
「相談援助業務に従事する者」や特別養護老人ホームの寮母やホームヘルパーなど
「介護等の業務に従事する者のうち、
一定の実務経験を有し、所要の研修を修了したもの」となっています。
※ここでいう一定の実務経験とは,
介護支援専門員実務研修受講試験の受験者に求められる要件と同様,
通常5年以上かつ900日以上の経験を指します。
このうち,新しい資格である言語聴覚士、精神保健福祉士については
経過措置が設けられています。
ただし,「介護等の業務に従事する者」に関しては、
通算10年以上(社会福祉主事任用資格を有する者や訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程に相当する研修を修了した者を除く)かつ1800日以上の経験が必要とされています。
この従事年数および日数は、個々の実務経験期間を通算して計算されます。
また,実務経験は単に自己申告ではなく、使用者あるいは施設、事業所等の長による
「実務経験証明書」により認められます。
ですから受験予定の人は「実務経験証明書」について早めに準備しておくことが必要です。


